離婚届の不受理申出
配偶者が理不尽な要求で離婚を切りだしてきた場合、
配偶者が不倫などをしていきなり出ていき勝手に離婚届を出されてそうな場合、
相手の脅迫や暴力などで離婚届への捺印を強要した場合、
地元の市役所に行き、離婚届けの不受理申請を出して下さい。
離婚届の不受理申請を出しておきますと配偶者が勝手に離婚届をだしても受付される亊はありません。
不受理申請の用紙は市役所の戸籍窓口で貰えます。
記入は、氏名、住所、本籍と印鑑が必要です。
不受理申請の有効期限は6ヶ月ですので、6ヶ月毎に更新手続きをする必要があります。別居中の配偶者とのやり取り
手紙や内容証明で行い、かならずコピーを取って相手に送って下さい。
電話のやり取りはすべて録音をしておいて下さい。
メールもすべて印刷をしておいて下さい。
証拠を消される可能性がある場合には、逐次、実家に送っておくとよいでしょう。配偶者の不貞の証拠はできるかぎり早急に取る
不倫をした配偶者は、証拠をつかませないようにして別居を迫り、
別居後に愛人と知りあったと言う亊があります。
悩んでいる間に時間はすぎてしまいます。
まず証拠だけは早急にとりましょう。配偶者の暴力・暴言
離婚を迫るあまりに暴力や暴言を行なわれる場合があります。
暴力は受けたら、どんなに軽い怪我であっても夜中であってもすぐに病院へ行って診断をしてもらいましょう。
まれに、脳内出血になっている場合もありますから。
暴言を受けたら、かならず日記やテープに記録を残しておいて下さい。配偶者の借金
お金にルーズな人は世の中に居るもので、借金を繰り返す方が居ます。
借金は借用証や銀行の通帳、クレジットカードの明細など、
かならず、コピーをとって証拠を残して下さい。婚姻費用の分担
民法760条において、婚姻費用が認められております。
婚姻契約継続中は裁判中であっても婚姻費用を負担する義務があります。
不倫相手と結婚したいが為に別居後、生活費を送ってこないような配偶者に対して支払いを求める亊ができます。
また、時間がかかりそうなら調停前の仮処分申請を行う亊もできます。