そして、有責はどちらか?
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基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。
ただし、
昭和62年に有責配偶者からの離婚請求が認められた判決が出ました。
1,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比にお
いて相当長期間に及んでいること
2,その間に未成熟の子がいないこと
3,妻が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な
状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく正
義に反する特段の事由がないことという場合に限る。
また、平成2年には、
別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当っては、別居期間と両当事者の年齢お
よび同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も
考慮に入れるべきものである。
上告人と被上告人との別居期間は約8年ではあるが、上告人は、別居後においても生活費の負担
をし、別居後間もなく不貞の相手方との関係を解消し、更に、被上告人に対して財産関係の清算
についての具体的で相応の誠意があると認められる提案をしており、他方、被上告人は、上告人
との婚姻関係の継続を希望しているとしながら、別居から5年余を経たころに上告人名義の不動
産に処分禁止の仮処分を執行するに至っており、また、成年に達した子らも離婚についても婚姻
当事者たる被上告人の意思に任せる意向である場合には、他に格別の事情が認められない限り、
別居期間の経過に伴い、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし
社会的評価も変化したことがうかがわれるとして、離婚請求を棄却した原判決が破棄差戻された
事例。
これが5年以上別居した場合には、有責配偶者からの離婚が認められ安い。
という根拠になるものですが、これだけでもかなりの条件を満たしているので、
まあ、有責側からの離婚請求は認められないと思った方が良いでしょうね。
もしも自分が有責だった場合には、配偶者にとにかくお願いして、
配偶者の出す条件を可能なかぎり飲むしか手が無いでしょう。
また、暴力・暴言・親との関係・不倫・借金など、どちらかが一方的に有責だと判断できない場合などは、
有責度の天秤の傾き具合も変わり、支払う慰謝料も低額になる亊があります。
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有責となる証拠をつかんでおく亊
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有責となった側は、素直に自分の行いを認めるどころか、今まで認めていたにも関わらず
突然、自分の行いを否定する亊があります。
裁判になる亊まで想定して暴力・暴言・借金・浮気など可能なかぎりの証拠を掴んでおきましょう。
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財産分与・慰謝料問
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離婚に伴う財産給付には、
財産分与(婚姻契約中に築きあげた夫婦の財産)
夫婦おのおのの資産・結婚中の所得を並び上げ夫婦財産関係の精算を行います。
配偶者が個人の為に借金をしていた場合には、その借金は財産分与対象にはなりません。
また、婚姻中に配偶者の親が亡くなるなどして相続した財産も財産分与対象にはなりません。
慰謝料
婚姻関係の破綻の原因を作った側が配偶者に対して損害賠償として支払います。
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調停の仕方
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家庭裁判所には家事相談室があり、
調停の申し立てをしたらよいかどうか迷っている場合や
申し立てをしたいのに方法が分からない場合は家事相談をされる亊をお薦めします。
この家事相談は無料です。
申し立てに使用する書類についての指示を受けることもできます。
ただし、状況が複雑な場合や慰謝料の金額の差が大きい場合などは弁護士に依頼した方がよいでしょう。
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弁護士費用
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状況によって違いますので一概には言えませんが、
目安としては、依頼するときに着手金として離婚調停事件又は離婚交渉事件が30万円〜50万円、
離婚訴訟事件が40万円〜60万円かかります。
調停から訴訟へ引き続き依頼した場合は訴訟の着手金は半額になります。
また、事件が終了したときは報酬として着手金と同じ程度を支払うことになります。
事件に関連して金銭的給付を受けた場合はその2〜16%程度の報酬が加算されますが、
弁護士に直接聞かれた方が早いでしょうね。
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公正証書
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協議で離婚をする場合には、後々のトラブルを避ける為に、かならず公正証書を作成して下さい。
長期に渡る慰謝料や養育費の支払いは双方の経済状況や家庭環境も変わり記憶も薄れて行きます。
その後に発生するトラブルをさける為にも、かならず公正証書を作成しておいて下さい。
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