郵便法63条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3部作成し、
1部を相手方に1部を自分に1部を郵便局が保存します。
これは、内容と出した日が郵政省によって証明されるために、
普通の手紙よりも強い証拠能力を持ちます。
通常は内容証明郵便に配達証明をつけて、
相手への到着確認ができるようにします。
用紙に制限はありませんが、字数、行数に制限があり、
26行X20文字以内と決められています。
この範囲であるかぎり、20行X10文字でもかまいません。
縦書き、横書きも自由です。
手書き、ワープロ書きも関係ありません。
最近はパソコンやワープロの普及により、
横書きのワープロ打ちで出す方が増えているようです。
また市販の内容証明専用用紙に書くのも良いでしょう。
郵便局に出すときは、
窓口に”内容証明郵便でお願いします。”
と封をしない封筒と書類3部を出して下さい。
封筒に書かれた宛先と、書類の相手先の住所氏名は同じでないといけません。
インターネットを使って内容証明郵便を出す事もできます。
こちらを利用すると便利です。
電子内容証明郵便サービス
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平成○○年○月○日 □県□市□町□丁目□番地 ○県○市○町○丁目○番地 通知書 私は□□○○の妻です。 |
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