| 民法709条 |
不法行為の意味 |
- 自分の行為が他人に損害を及ぼす事を知っておきながらあえて(故意)違法の行為をして、他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。不注意(過失)による場合も同様である。
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| 民法710条 |
精神的な損害の賠償
(慰謝料) |
- 不法行為により損害賠償をする者は、財産上の損害ばかりでなく、精神上の損害も賠償しなくてはならない。精神上の損害は、身体、自由、名誉などを害した場合ばかりでなく財産を侵害した場合にも生ずる。
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| 民法719条 |
共同不法行為 |
- 数人が共同して他人に損害をあたえた時は、全員が連帯して責任を負い、その損害を賠償しなくてはならない。
- 不法行為をするようにそそのかした者や、援助した者も、不法行為者をした者とみなされる。したがって、直接不法行為をした者と連帯して損害賠償の責任を負う。
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| 民法724条 |
損害賠償請求権の時効 |
- 不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人(親や後見人)が、損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から、3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。
- またこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。
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